# Web3業界の人々が海外でリスク回避する: クロスボーダーの刑事管轄と法執行制度の考察ブロックチェーン技術の継続的な発展と成熟に伴い、Ethereumなどのパブリックチェーンネットワークは、データのピアツーピア伝送、ゼロコストアクセス、情報の公開透明性、改ざん不可能なグローバルな公共インフラとして、次世代の価値インターネットとしての巨大な潜在能力を徐々に示しています。しかし、その分散型の核心的な特徴は、全体のネットワーク環境に効果的な監視が欠如していることをもたらし、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪行為が頻発し、国際的で隠密な特徴を呈しています。従来の国境を越えた刑事管轄と法執行制度は、これらの新たな犯罪を効果的に規制するのが難しくなっています。この現状は各国に伝統的な国境を越えた刑事管轄と法執行制度の大幅な改革を迫っています。本稿では、中国の関連法規を出発点にして、Web3の業者が海外に出国することで法的リスクを効果的に回避できるかどうかを探ります。## 国境を越えた刑事管轄権と法執行の基本概念国境を越えた刑事管轄権と執行について議論する前に、主権という核心概念を明確にする必要があります。主権は現代国際法体系の基礎であり、その権利の主体は国家です。これは、国家がその領土内で最高かつ最終的な権力を享有することを意味します。同時に、主権平等の原則は各国が相互に主権を尊重し、他国の内政に干渉しないことを要求します。これに基づき、管轄権の行使は国内と国外の二つの側面に分けられます。国内での権利行使は国家主権の直接的な表れであり、国外での権利行使は他国の主権を侵害しないよう厳しく制限されています。国境を越えた刑事管轄と執行は、一種の対外的な「執行管轄権」として、必然的に厳しい制約を受けます。## 中国における国境を越えた刑事管轄権と執行の実践中国の司法機関は、国境を越えた刑事管轄と執行を行う際、まず関連する犯罪嫌疑者およびその行為に対する管轄権を確認し、その後、刑事司法協力手続きを通じて外国に協力を求めなければならない。### 管轄権の決定中国が国境を越えた刑事管轄を行う根拠は主に三種類ある:1.対人管轄権:中国国民に対して海外で行われた犯罪。2. 保護管轄:外国の市民が海外で中国または中国市民に対して行った犯罪行為に対して。3. 普遍管辖:国際条約または他の国際法上の義務に基づいて発生する。さらに、外国の司法支援を求める前に、犯罪が「二重犯罪の原則」に該当するかどうかを調査する必要があり、つまり、請求国と請求された国の法律の両方で犯罪行為が犯罪として構成されることを意味します。### 刑事司法支援及び事件進行の要請書の提出刑事司法の協力は、国境を越えた刑事管轄と法執行の基盤です。中国の《国際刑事司法協力法》では、刑事司法の協力には、文書の送達、証拠の調査、証人の証言の手配、事件に関連する財産の押収・押さえ・凍結、違法所得の没収・返還など、さまざまな側面が含まれています。刑事司法支援請求の主体は、中国と請求国との間に関連する条約が存在するかどうかによって異なります。条約がある場合は、司法省など対外連絡機関が権限の範囲内で提出し、条約がない場合は外交的手段を通じて解決します。## 最近のクロスボーダー暗号資産詐欺事件における法執行機関の実務2022年12月、上海静安区の検察院は、暗号資産に関わる国境を越えた詐欺事件を公表しました。犯罪グループは「経験豊富なメンター」を装い、株式市場の動向を紹介し、被害者を誘い込んで株式や暗号通貨を購入させました。上海公安は調査の結果、この団体が会社名義で複数の「ギャンブル」サイトや投資プラットフォームを設立し、「必ず利益が出る」などの名目で詐欺を行っていることを発見しました。2023年2月から4月にかけて、警察は全国各地で中国に戻ってきた59名の犯罪容疑者を逮捕しました。注目すべきは、本件において捜査機関が外国に対して刑事司法協力を申請せず、国内で密接に監視を行ったことである。これは、刑事司法協力が実際にはあまり利用されておらず、効率の低さや手続きの複雑さなどの要因に影響されている可能性を反映している。## 結び明確にする必要があるのは、Web3の従事者は「生まれながらの犯罪者」ではなく、暗号資産に関連するビジネスが必ずしも犯罪を構成するわけではないということです。しかし、市民が暗号資産を見せかけにして、中国市民を対象とした犯罪行為を海外で実施する場合、たとえ肉体的に出国しても、中国の刑法の制裁から逃れることは難しいでしょう。Web3の従事者にとって、海外に出ることは法律リスクを完全に回避することにはなりません。重要なのは、合法的かつ適切に事業を運営し、法律のボトムラインに触れないことです。同時に、関連する従事者は国内外の法律政策の変化に密接に注視し、適時に経営戦略を調整することで、自身の権利が侵害されないようにするべきです。
Web3の従事者が海外に出ることは法の網から逃れられない:越境執行制度の探究
Web3業界の人々が海外でリスク回避する: クロスボーダーの刑事管轄と法執行制度の考察
ブロックチェーン技術の継続的な発展と成熟に伴い、Ethereumなどのパブリックチェーンネットワークは、データのピアツーピア伝送、ゼロコストアクセス、情報の公開透明性、改ざん不可能なグローバルな公共インフラとして、次世代の価値インターネットとしての巨大な潜在能力を徐々に示しています。しかし、その分散型の核心的な特徴は、全体のネットワーク環境に効果的な監視が欠如していることをもたらし、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪行為が頻発し、国際的で隠密な特徴を呈しています。従来の国境を越えた刑事管轄と法執行制度は、これらの新たな犯罪を効果的に規制するのが難しくなっています。
この現状は各国に伝統的な国境を越えた刑事管轄と法執行制度の大幅な改革を迫っています。本稿では、中国の関連法規を出発点にして、Web3の業者が海外に出国することで法的リスクを効果的に回避できるかどうかを探ります。
国境を越えた刑事管轄権と法執行の基本概念
国境を越えた刑事管轄権と執行について議論する前に、主権という核心概念を明確にする必要があります。主権は現代国際法体系の基礎であり、その権利の主体は国家です。これは、国家がその領土内で最高かつ最終的な権力を享有することを意味します。同時に、主権平等の原則は各国が相互に主権を尊重し、他国の内政に干渉しないことを要求します。
これに基づき、管轄権の行使は国内と国外の二つの側面に分けられます。国内での権利行使は国家主権の直接的な表れであり、国外での権利行使は他国の主権を侵害しないよう厳しく制限されています。国境を越えた刑事管轄と執行は、一種の対外的な「執行管轄権」として、必然的に厳しい制約を受けます。
中国における国境を越えた刑事管轄権と執行の実践
中国の司法機関は、国境を越えた刑事管轄と執行を行う際、まず関連する犯罪嫌疑者およびその行為に対する管轄権を確認し、その後、刑事司法協力手続きを通じて外国に協力を求めなければならない。
管轄権の決定
中国が国境を越えた刑事管轄を行う根拠は主に三種類ある:
1.対人管轄権:中国国民に対して海外で行われた犯罪。 2. 保護管轄:外国の市民が海外で中国または中国市民に対して行った犯罪行為に対して。 3. 普遍管辖:国際条約または他の国際法上の義務に基づいて発生する。
さらに、外国の司法支援を求める前に、犯罪が「二重犯罪の原則」に該当するかどうかを調査する必要があり、つまり、請求国と請求された国の法律の両方で犯罪行為が犯罪として構成されることを意味します。
刑事司法支援及び事件進行の要請書の提出
刑事司法の協力は、国境を越えた刑事管轄と法執行の基盤です。中国の《国際刑事司法協力法》では、刑事司法の協力には、文書の送達、証拠の調査、証人の証言の手配、事件に関連する財産の押収・押さえ・凍結、違法所得の没収・返還など、さまざまな側面が含まれています。
刑事司法支援請求の主体は、中国と請求国との間に関連する条約が存在するかどうかによって異なります。条約がある場合は、司法省など対外連絡機関が権限の範囲内で提出し、条約がない場合は外交的手段を通じて解決します。
最近のクロスボーダー暗号資産詐欺事件における法執行機関の実務
2022年12月、上海静安区の検察院は、暗号資産に関わる国境を越えた詐欺事件を公表しました。犯罪グループは「経験豊富なメンター」を装い、株式市場の動向を紹介し、被害者を誘い込んで株式や暗号通貨を購入させました。
上海公安は調査の結果、この団体が会社名義で複数の「ギャンブル」サイトや投資プラットフォームを設立し、「必ず利益が出る」などの名目で詐欺を行っていることを発見しました。2023年2月から4月にかけて、警察は全国各地で中国に戻ってきた59名の犯罪容疑者を逮捕しました。
注目すべきは、本件において捜査機関が外国に対して刑事司法協力を申請せず、国内で密接に監視を行ったことである。これは、刑事司法協力が実際にはあまり利用されておらず、効率の低さや手続きの複雑さなどの要因に影響されている可能性を反映している。
結び
明確にする必要があるのは、Web3の従事者は「生まれながらの犯罪者」ではなく、暗号資産に関連するビジネスが必ずしも犯罪を構成するわけではないということです。しかし、市民が暗号資産を見せかけにして、中国市民を対象とした犯罪行為を海外で実施する場合、たとえ肉体的に出国しても、中国の刑法の制裁から逃れることは難しいでしょう。
Web3の従事者にとって、海外に出ることは法律リスクを完全に回避することにはなりません。重要なのは、合法的かつ適切に事業を運営し、法律のボトムラインに触れないことです。同時に、関連する従事者は国内外の法律政策の変化に密接に注視し、適時に経営戦略を調整することで、自身の権利が侵害されないようにするべきです。