# シンガポールの金融規制新政策:Web3業界が重大な転機を迎える2025年5月30日、シンガポール金融管理局(MAS)はデジタルトークンサービスプロバイダー(DTSP)に関する新しい規則の回答文書を発表しました。この措置は、アジア全体のWeb3業界に深遠な影響を与える可能性があります。新しい規則は2025年6月30日に正式に施行され、MASは明確に移行期間を設けないことを示しました。これは「シンガポールWeb3撤退潮」が静かに始まった可能性があることを意味します。MASはこの厳しい文書の中で、関連する事務を「非常に慎重に」取り扱うことを明確に示しています。かつて「アジアの暗号友好天国」として世界のWeb3業界関係者に称賛されていたシンガポールは、予想外の方法で過去に別れを告げようとしています。それは段階的な政策調整ではなく、ほぼ「崖のような」規制の引き締めです。観望しているプロジェクトや機関にとって、現在の問題は「離れるかどうか」ではなく、「いつ離れるか」そして「どこへ行くか」です。! [シンガポールの規制当局の裁定取引が終了し、Web3の「グレートリトリート」が始まる](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-1a58e49d1c71e0117acf44b5a877b497)## 昔日の栄光:規制のアービトラージの黄金時代2021年のシンガポールを振り返ると、中国が暗号通貨取引を全面的に禁止し、米国証券取引委員会(SEC)が厳しい取り締まりを行っている中、この都市国家はWeb3起業家に対してオープンな姿勢を示しました。多くの著名な機関がここに本社を設立することを選んだのは、0%のキャピタルゲイン税だけでなく、その当時のMASが示した「イノベーションを受け入れる」姿勢によるものでした。当時のシンガポールはWeb3業界の「規制套利の聖地」と呼ばれていました。ここに会社を登録することで、シンガポール以外の世界中のユーザーに合法的にデジタル資産サービスを提供できると同時に、シンガポールの金融センターとしての評判を享受できます。この「シンガポールを拠点に、世界をサービスする」というビジネスモデルは、一時期無数のWeb3従事者を惹きつけました。しかし、シンガポールのDTSP新規則は、同国が規制に優しい扉を完全に閉ざしたことを意味しており、その姿勢は簡単に要約できます:すべての無許可のWeb3業者を国外追放することです。! [シンガポールの規制当局の裁定取引が終了し、Web3「グレートリトリート」が始まる](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-a5b347d5a2dfd33ad1f4aad11b347275)## DTSPの定義:考えれば考えるほど恐ろしい規制範囲DTSPはデジタルトークンサービスプロバイダーを意味し、金融サービスおよび市場法(FSM法)第137条の定義と文書3.10の内容に基づき、DTSPは2つのタイプの主体を含みます:1. シンガポールの営業所で運営されている個人またはパートナーシップ;2. シンガポール国外でデジタルトークンサービスを提供するシンガポールの企業(その企業がシンガポールから来たものであれ、他の場所から来たものであれ)この定義は一見簡単に見えますが、実際には深い意味が含まれています。まず、MASの「営業所」の定義は「シンガポールにおいてライセンス保持者が業務を行うために使用する任意の地点(他の地点に移動可能なスタンドを含む)」です。これは意味します:- "任意の場所":正式な商業施設に限定されない- "ブースを含む":移動式ブースでさえも含まれ、規制の範囲の広さを示しています。- "ビジネスを展開するためのもの":重要なのは、その場所でビジネス活動が行われているかどうかです。要するに、シンガポールでライセンスを持っていない限り、どこであってもデジタル資産に関わるビジネスを行うことは法的リスクに直面する可能性があります。これは、地元企業であろうと海外企業であろうと、顧客がシンガポールの地元であろうと海外であろうと関係ありません。在宅勤務が合法かどうかの問題について、MASの回答は次のとおりです:個人が海外に登録された会社の従業員である場合、在宅勤務は受け入れられる可能性があります。しかし、これらの個人が共有オフィススペースや海外の関連会社のオフィスで働いている場合、規制の対象にされる可能性が高くなります。しかし、新しい規則にはまだ多くのあいまいな点があります。- MASの従業員の定義が不明確で、プロジェクトの創設者または株主が従業員に該当するかどうかは明らかではない- 海外企業のビジネス開発または営業担当者が共有オフィススペースでビジネスを行うことが営業所での事業活動に該当するかどうかは、依然としてMASが決定します。! [シンガポールの規制当局の裁定取引が終了し、Web3「グレートリトリート」が始まる](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-27f25652251c1eed41cfe581fdc96444)## デジタルトークンサービスの広範な定義MASによるデジタルトークンサービスの定義範囲は非常に広く、関連するすべてのトークンタイプとサービスをほぼ網羅しており、研究報告の発表まで含まれています。FSM法第1附表第(j)項の規定に基づき、規制範囲には以下が含まれます:"デジタルトークンの販売またはオファーに関連するサービス、これには以下が含まれます:(1) デジタルトークンに関連するアドバイスを直接または出版物、記事などのいかなる形式(電子、印刷またはその他の形式)を通じて提供すること、または(2) 研究分析や研究報告を発表または配布することを通じてデジタルトークンに関連するアドバイスを提供すること"これは、もしあなたが意見のリーダーや機関としてシンガポールで特定のトークンの投資価値に関する分析レポートを発表した場合、理論的にはDTSPライセンスが必要になる可能性があり、そうでなければ違法と見なされる可能性があることを意味します。影響を受ける可能性のあるグループには、個人の身分タイプ(高リスク):- 独立した専門家:開発者、プロジェクトコンサルタント、マーケットメーカー、マイナーなど- コンテンツクリエーターと意見リーダー:アナリスト、コミュニティ運営など- プロジェクトのコアメンバー:創業者、ビジネス開発、営業などのコアビジネスメンバー機関の種類(高リスク):- 無認可の取引所:中央集権型取引所、分散型取引所- プロジェクトチーム:分散型金融、ウォレット、非代替性トークンなど## 結語:シンガポールの規制アービトラージ時代の終焉懸念すべき現実が浮かび上がる:シンガポールは今回は本気で、不適合な事業者を国外追放しようとしている。デジタルトークンに関連するほぼすべての活動が規制の範囲に含まれる可能性があり、あなたの所在地や地位に関係なく。"営業所"と"事業の実施"の定義には多くのグレーゾーンが存在するため、MASはおそらく"ケースベース"の執行戦略を採用するでしょう。まず、典型的なケースをいくつか罰することで、他の人に警告を発するためです。一時的にコンプライアンスを申請したいですか?恐らく手遅れです。MASは"非常に慎重な"態度でDTSPライセンスの承認を行うことを明確に示しており、"非常に限られた状況"でのみ申請が承認されるでしょう。シンガポールでは、規制のアービトラージ時代はすでに終わり、適者生存の新しい時代が正式に到来しました。! [シンガポールの規制当局の裁定取引が終了し、Web3「グレートリトリート」が始まります](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-0523354b08d7a4193a678a592c0ffe4b)
シンガポールの新しい規制がWeb3の構図を再構築し、DTSPの規制範囲が拡大し業界に懸念を呼び起こす
シンガポールの金融規制新政策:Web3業界が重大な転機を迎える
2025年5月30日、シンガポール金融管理局(MAS)はデジタルトークンサービスプロバイダー(DTSP)に関する新しい規則の回答文書を発表しました。この措置は、アジア全体のWeb3業界に深遠な影響を与える可能性があります。新しい規則は2025年6月30日に正式に施行され、MASは明確に移行期間を設けないことを示しました。これは「シンガポールWeb3撤退潮」が静かに始まった可能性があることを意味します。
MASはこの厳しい文書の中で、関連する事務を「非常に慎重に」取り扱うことを明確に示しています。かつて「アジアの暗号友好天国」として世界のWeb3業界関係者に称賛されていたシンガポールは、予想外の方法で過去に別れを告げようとしています。それは段階的な政策調整ではなく、ほぼ「崖のような」規制の引き締めです。
観望しているプロジェクトや機関にとって、現在の問題は「離れるかどうか」ではなく、「いつ離れるか」そして「どこへ行くか」です。
! シンガポールの規制当局の裁定取引が終了し、Web3の「グレートリトリート」が始まる
昔日の栄光:規制のアービトラージの黄金時代
2021年のシンガポールを振り返ると、中国が暗号通貨取引を全面的に禁止し、米国証券取引委員会(SEC)が厳しい取り締まりを行っている中、この都市国家はWeb3起業家に対してオープンな姿勢を示しました。多くの著名な機関がここに本社を設立することを選んだのは、0%のキャピタルゲイン税だけでなく、その当時のMASが示した「イノベーションを受け入れる」姿勢によるものでした。
当時のシンガポールはWeb3業界の「規制套利の聖地」と呼ばれていました。ここに会社を登録することで、シンガポール以外の世界中のユーザーに合法的にデジタル資産サービスを提供できると同時に、シンガポールの金融センターとしての評判を享受できます。この「シンガポールを拠点に、世界をサービスする」というビジネスモデルは、一時期無数のWeb3従事者を惹きつけました。
しかし、シンガポールのDTSP新規則は、同国が規制に優しい扉を完全に閉ざしたことを意味しており、その姿勢は簡単に要約できます:すべての無許可のWeb3業者を国外追放することです。
! シンガポールの規制当局の裁定取引が終了し、Web3「グレートリトリート」が始まる
DTSPの定義:考えれば考えるほど恐ろしい規制範囲
DTSPはデジタルトークンサービスプロバイダーを意味し、金融サービスおよび市場法(FSM法)第137条の定義と文書3.10の内容に基づき、DTSPは2つのタイプの主体を含みます:
この定義は一見簡単に見えますが、実際には深い意味が含まれています。
まず、MASの「営業所」の定義は「シンガポールにおいてライセンス保持者が業務を行うために使用する任意の地点(他の地点に移動可能なスタンドを含む)」です。これは意味します:
要するに、シンガポールでライセンスを持っていない限り、どこであってもデジタル資産に関わるビジネスを行うことは法的リスクに直面する可能性があります。これは、地元企業であろうと海外企業であろうと、顧客がシンガポールの地元であろうと海外であろうと関係ありません。
在宅勤務が合法かどうかの問題について、MASの回答は次のとおりです:
個人が海外に登録された会社の従業員である場合、在宅勤務は受け入れられる可能性があります。しかし、これらの個人が共有オフィススペースや海外の関連会社のオフィスで働いている場合、規制の対象にされる可能性が高くなります。
しかし、新しい規則にはまだ多くのあいまいな点があります。
! シンガポールの規制当局の裁定取引が終了し、Web3「グレートリトリート」が始まる
デジタルトークンサービスの広範な定義
MASによるデジタルトークンサービスの定義範囲は非常に広く、関連するすべてのトークンタイプとサービスをほぼ網羅しており、研究報告の発表まで含まれています。
FSM法第1附表第(j)項の規定に基づき、規制範囲には以下が含まれます:
"デジタルトークンの販売またはオファーに関連するサービス、これには以下が含まれます:(1) デジタルトークンに関連するアドバイスを直接または出版物、記事などのいかなる形式(電子、印刷またはその他の形式)を通じて提供すること、または(2) 研究分析や研究報告を発表または配布することを通じてデジタルトークンに関連するアドバイスを提供すること"
これは、もしあなたが意見のリーダーや機関としてシンガポールで特定のトークンの投資価値に関する分析レポートを発表した場合、理論的にはDTSPライセンスが必要になる可能性があり、そうでなければ違法と見なされる可能性があることを意味します。
影響を受ける可能性のあるグループには、
個人の身分タイプ(高リスク):
機関の種類(高リスク):
結語:シンガポールの規制アービトラージ時代の終焉
懸念すべき現実が浮かび上がる:シンガポールは今回は本気で、不適合な事業者を国外追放しようとしている。デジタルトークンに関連するほぼすべての活動が規制の範囲に含まれる可能性があり、あなたの所在地や地位に関係なく。
"営業所"と"事業の実施"の定義には多くのグレーゾーンが存在するため、MASはおそらく"ケースベース"の執行戦略を採用するでしょう。まず、典型的なケースをいくつか罰することで、他の人に警告を発するためです。
一時的にコンプライアンスを申請したいですか?恐らく手遅れです。MASは"非常に慎重な"態度でDTSPライセンスの承認を行うことを明確に示しており、"非常に限られた状況"でのみ申請が承認されるでしょう。
シンガポールでは、規制のアービトラージ時代はすでに終わり、適者生存の新しい時代が正式に到来しました。
! シンガポールの規制当局の裁定取引が終了し、Web3「グレートリトリート」が始まります