【区块律动】8月4日、フィナンシャル・タイムズが報じたところによると、最近納税者が税務当局から通知を受け取り、法に基づいて海外所得の申告と相応の税金の支払いが必要であることを知らされた。「我が国の個人所得税法によれば、個人の株式取引による所得は財産譲渡所得に該当し、20%の税率が適用され、都度課税されるべきである。その中で、個人が国内の二次市場での株式取引から得た所得は当面の間、個人所得税が免除されます。外国で直接行われる株式取引から得た所得には免税規定がなく、所得を得た翌年に申告して納税する必要があります。吉林财经大学税务学院院长張巍が説明しました。より合理的な課税を実現するために、我が国の税務部門は課税管理において納税者が納税年度の損益を相殺することを許可していますが、年度を跨いだ相殺は許可されていません。法律に基づいて税金を納めることは、すべての市民が負うべき義務です。個人が国外所得を申告していない、または正確に申告していない場合、税務当局から税金の追納を求められるだけでなく、延滞金が加算され、状況が深刻な場合は、監査部門による調査が行われ、税務処分を受ける可能性があります。納税者は、以前に個人所得税を申告した際に国外所得を少なく申告したり、漏れたりしていたことに気づいた場合、速やかに訂正する必要があります。
個人の海外株式取引による所得は申告が必要で、20%の個人所得税が課されます。損益は年内に相殺可能です。
【区块律动】8月4日、フィナンシャル・タイムズが報じたところによると、最近納税者が税務当局から通知を受け取り、法に基づいて海外所得の申告と相応の税金の支払いが必要であることを知らされた。「我が国の個人所得税法によれば、個人の株式取引による所得は財産譲渡所得に該当し、20%の税率が適用され、都度課税されるべきである。
その中で、個人が国内の二次市場での株式取引から得た所得は当面の間、個人所得税が免除されます。外国で直接行われる株式取引から得た所得には免税規定がなく、所得を得た翌年に申告して納税する必要があります。
吉林财经大学税务学院院长張巍が説明しました。より合理的な課税を実現するために、我が国の税務部門は課税管理において納税者が納税年度の損益を相殺することを許可していますが、年度を跨いだ相殺は許可されていません。
法律に基づいて税金を納めることは、すべての市民が負うべき義務です。個人が国外所得を申告していない、または正確に申告していない場合、税務当局から税金の追納を求められるだけでなく、延滞金が加算され、状況が深刻な場合は、監査部門による調査が行われ、税務処分を受ける可能性があります。納税者は、以前に個人所得税を申告した際に国外所得を少なく申告したり、漏れたりしていたことに気づいた場合、速やかに訂正する必要があります。